西擁護信者は西と共に年齢を重ねた爺さん
このスレの常駐は二人くらい
[匿名さん]
広瀬さんHPから消えちゃったね・・・これから真っ当な人生を送って幸せになってください。いつまでもこの業界にいるよりよっぽどいい
[匿名さん]
まあ会った人以外には
リアルか業界表示かの
区別つかんわなあ
[匿名さん]
やっぱりええわ
45がそのまま45に見えたらかなりのBBA
[匿名さん]
貴重な機会やろ?大事にしい
誰も困らんから
そういえば、中坊の時に鍛えてくれた12コ上と
彼女の定年祝いで温泉旅行へ行ったが
バブル女子の本質は変わらなかった
その彼女と比べたらひとまわり下やから
まったく問題無し
[匿名さん]
歴30年やろ?18歳で業界入りしたとしても48歳。子どもも産まず好き放題生きてたらそら老けることなく可愛いおばちゃんやろな
[匿名さん]
業界卒業したらなんで稼げなくなったからとかこじつけ言われるんやろね?ただたんに真っ当に生きるってことがそんなにあかんのかなあ
[匿名さん]
広瀬さん苦渋の選択でやめはったしもう関西にすらいないよ?いい加減な書き込み辞めな
[匿名さん]
名誉に対する罪
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
[匿名さん]
仕方ないよ
客層が最下層(ロウアークラス)
稼ぐ力が無い甲斐性無しやで!
[匿名さん]