刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています。
[匿名さん]
内容にはご注意を。
良識あるご意見じゃなければいけないということですね。
[匿名さん]
氏名・住所といった個人情報と共に書き込みを行いネット上に拡散したとしましょう。
すると、後者の内容は事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させているため、「名誉毀損罪(刑法230条)」が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は当然に犯罪であるため、前科がつくと同時に、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑に科されます。
[匿名さん]
何をされて訴えられたかは存じませんが応じるしかないですね。
[匿名さん]
書き込みして調査入ってからどれぐらいの日数したら内容証明くるんだろ?
[匿名さん]
名誉毀損罪は当然に犯罪であるため、前科がつくと同時に、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑
[匿名さん]
メディアでも良く取り上げられてますね
池袋事故の遺族中傷、関与認める 20代男、警視庁が任意聴取
[匿名さん]
氏名・住所といった個人情報と共に書き込みを行いネット上に拡散したとしましょう。
すると、後者の内容は事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させているため、「名誉毀損罪(刑法230条)」が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は当然に犯罪であるため、前科がつくと同時に、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑に科されます。お困りの方はご相談を!!
[匿名さん]
2022年6月に法改正
ネット誹謗中傷厳罰化で検索
[匿名さん]