>>531
■ 電波法の適用を受けない自衛隊と在日米軍
参議院 質問主意書の回答から
一般国際法上、駐留が認められた外国の軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令の適用はないもの
であり、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)には電波法(昭和二十五年
法律第百三十一号)の適用はない。
■ 電波法の適用を受けない自衛隊と在日米軍
参議院 質問主意書の回答から
一般国際法上、駐留が認められた外国の軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令の適用はないもの
であり、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)には電波法(昭和二十五年
法律第百三十一号)の適用はない。