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2025/06/08 20:22
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出生前診断で「異常なし」、生まれた子はダウン症/大阪
出生前診断で「異常なし」、生まれた子はダウン症 30代夫婦が病院に起こした訴訟の行方

出生前診断で異常が見つからなかったのに、子供はダウン症だった。30代の夫婦は心の準備ができていなかったためショックを受けたが、実は、大阪市内の病院で受けた検査自体がダウン症の有無を調べるのには適さないものだった。夫婦は病院側の説明に問題があったとして訴訟を提起。病院内という〝密室〟での会話内容が争点になった。

6/8(日) 19:00配信
産経新聞
大阪地裁
報告閲覧数27レス数3
合計:

#12025/06/08 20:19
>>0
夫婦はオーストラリア人で、医師との会話は英語で行われた。妻は妊娠13週から同病院を受診。当時36歳で高齢出産になるため、胎児に染色体異常がないか、強い不安を抱いていたという。
「胎児の異常の検査はできますか」。17週の診察でこう質問した妻に対し、担当医師は精密な超音波検査を提案。妻は翌週この検査を受ける際に、検査医師にダウン症への不安を相談したが、検査医師は結果を見て「異常は見当たらず、ダウン症の特徴もない」と説明した。しかし、その後生まれた男の子はダウン症と診断された。
超音波検査には、全妊婦が受ける通常検査と希望者向けの精密な胎児超音波検査があり、後者を11~13週に行えば、うなじ付近のむくみなどからダウン症を含む染色体異常の確率を算出できる。だが、それ以降の時期では精密検査も顔や体などの形の異常を見つけるのが主な目的となり、染色体異常は分からない。
夫婦は医師らからこうした説明を聞いておらず、異常を知った上で出生に備える機会を失ったなどと訴え、病院側に対し、計1100万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
夫婦がどういう検査を求め、医師らが何と説明したのか。双方の主張は大きく食い違った。
夫婦側は17週の診察時点でダウン症の懸念を医師に伝え、染色体異常の有無を確認する「genetic test(遺伝学的検査)」を受けたいと希望したと主張。この時期の超音波検査がこの希望に合致しないとは知らなかった、と強調した。さらに検査医師が「(検査は)99%正確」と述べたとし、確定診断ができる羊水検査についての情報提供がなかったと訴えた。
一方、病院側は遺伝学的検査の希望は「聞いていない」と反論し、検査医師の発言も否定。ダウン症への懸念を知ったのは検査時が初めてだったとした上で、各場面で必要な説明は行っており、医療行為の内容や目的を十分に説明し、患者が理解した上で同意する「インフォームドコンセント」は適切に行われていた、と主張した。

6/8(日) 19:00配信
産経新聞
大阪地裁

[匿名さん]

#22025/06/08 20:22
>>1
判決「注意義務違反ない」

やりとりは主に口頭で行われ、客観的な証拠が乏しい中、5月の地裁判決は病院側の主張を全面的に認め、夫婦側の請求を退けた。
判決は、懸念を伝えたのに検査内容が説明されなかったという状況や、「99%正確」という医学的知見に反した発言は、事実というには「不自然」と指摘。立証責任を負う夫婦側の主張を裏付ける「的確な証拠はない」とした。
対して医師らの証言には「信用性を否定すべき事情はない」と判断。検査医師が行った「検査結果は(流産リスクがある)羊水検査を強く勧めるものではない」という説明の意味を、妻が「誤解した可能性がある」とは認めたが、病院側に「注意義務違反があったとはいえない」と結論付けた。
夫婦側は判決を不服として、大阪高裁に控訴している。
出生前診断を巡っては近年、超音波検査だけでなく、妊婦の血液を用い、より高い精度でダウン症を含む染色体異常を調べられる「新出生前診断(NIPT)」の実施が広がっている。
だが、こうした傾向には安易な「命の選別」につながるとの懸念も根強い。だからこそ検査を受ける目的、結果にどう向き合うかを熟考した上で臨むことが求められる。

6/8(日) 19:00配信
産経新聞
(藤木祥平)

[匿名さん]

#32025/06/08 20:22最新レス
>>2
NIPTを行う医療機関の乱立状態を受け、日本医学会は令和4年7月に医療機関の認証制度をスタート。5年度には4万3136件の検査を行った。年齢別では30代前半が27・8%、30代後半が41・9%を占めた。
出生前診断は出産の判断に大きく影響するため、医療機関側の相談支援体制が重要だ。ただ、流産のリスクがないとされる超音波検査やNIPTを手軽に受けられるようになった分、特に検査実施前の説明やカウンセリングが十分に行われていない状況もあるとみられる。
原告女性が検査を受けたのとほぼ同時に発行された日本産科婦人科学会のガイドラインでは、全ての超音波検査について「事前に文書でインフォームドコンセントを得ることが勧められる」との記載が盛り込まれた。
今回の訴訟では地裁が発行の時期を踏まえ、そうした運用が「検査当時の医療水準」ではなかったと判断したが、今後同様の訴訟が起これば、文書での同意の有無が重要になる可能性もある。

6/8(日) 19:00配信
産経新聞
(藤木祥平)
大阪地裁

[匿名さん]

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