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総務省は4日、SNSで名誉毀損(きそん)などの権利侵害にあたる書き込みがあった場合、SNS事業者が被害者に開示できる情報に電話番号を追加する方針を明らかにした。匿名の情報発信者を特定する手続きが、大幅に簡素化される見通しとなる。
これまでは権利侵害が認められる場合、SNS事業者が開示するのは「IPアドレス」だった。SNS事業者から電話番号が開示されれば、弁護士の照会手続きで名前や住所などの個人情報を特定できるようになる見込みだ。
インターネット上の書き込みなどでひぼうや中傷を受けた人が、投稿した人物の情報開示を請求できる仕組みについて、総務省は手続きにかかる時間を短縮できるかどうかなど、見直しの検討を始めました。
有識者会議では表現の自由やプライバシーの保護と両立させながら、裁判を起こさなくても情報開示を受けられる仕組みや、投稿者を特定するために開示する情報の対象にメールアドレスやIPアドレスだけでなく電話番号を加えることなどを検討することにしています。