>>272
フォークリフトで公道上を走行するためには、車両の大きさなどにより「小型特殊自動車」または「大型特殊自動車」の運転免許が必要になります。ただし、それはあくまでも「走行」のみ可能であり、公道上での荷役作業、運搬走行については以下の理由により原則として禁止されています。当然のことながらナンバープレート、自賠責保険、車検等の走行に関する諸準備は必要です。
※公道上を荷物を積載したまま走行することはできません。(運輸省「現国土交通省」通達S30.6.20自車第331号による。)
※公道上での荷役作業は、所轄警察署長または道路管理者の道路使用許可を受けている場合以外は行うことが出来ません。
上記の内容は、大型特殊自動車免許を取得している場合も同じです。
構内の荷役、運搬作業は、労働安全衛生法により運転免許は必要なく、技能講習修了者であれば全てのフォークリフトが使用できます。