悪口をまき散らすことは度が過ぎると犯罪になります。相手の評判を落とすために悪い評判を立てようと故意にあることないことをネット上に流したりすることはプライバシー侵害にもなり個人情報を含めての悪評の流布は悪質です。個人が特定され、家族も巻き込み、名誉棄損罪、侮辱罪へと発展する確率も高くなります。
また、なりすましは他人のふりをしてネット上で活動することを指しますが、その際の振る舞いにおいて、なりすましている当人に害を及ぼす場合は罪に該当する可能性があります。害が無い場合『悪質ないたずら』として罪に問われない場合もありますがネット上で『他人のふりをする(なりすます)』ことは犯罪となる可能性があることを認識しておくべきでしょう。また、なりすます相手が企業などの場合はさらに業務妨害になることもあります。
パソコン、スマートフォンなどの機器やインターネット上のサービスを利用するためには多くの場合、『アカウント(ID)』と『パスワード』が必要です。これらを聞き出したり、盗んだり、推測して、不正にログインする、アカウントとパスワードを知る手段は問題ではなく、他人のアカウントに不正にログインすること自体が罪になります。ネット上での匿名の書き込みで権利を侵害された場合にはプロバイダー(接続業者)責任制限法に基づいてインターネット交流サイトなどの運営会社に発信者情報の開示を求めることができます。ただ、運営会社が応じなければ、訴訟を起こす必要があります。訴えが認められIPアドレスなどの記録を得ても、発信者特定には携帯電話会社などに住所や氏名の開示を求めていくため発信者特定に最低9カ月、訴訟を含め計2年に及ぶこともあり、被害者の負担は重いのが現状です。
プロレスラーの木村さんが自殺された一件で総務省の有識者会議は被害者が裁判によらずにプロバイダーから発信者情報を得やすくする具体策を議論しており11月までに取りまとめて来年の法改正を目指しています。自民党などでも罰則強化やSNSでの中傷を規制する議員立法に向けた動きもあります。
フェイスブック日本法人やLINEなどSNS各社で構成する一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構は5月26日発表した緊急声明で、名誉毀損(きそん)や侮辱を意図した投稿を禁止し、違反者の対応を徹底すると表明しました。
[匿名さん]
やっちんと一緒にまた小町の雰囲気を盛り上げて欲しい
[匿名さん]