>>664
女装が女子トイレを使うことは紛れもない犯罪だ
そして、それを取り締まる法律が、既にこのスレで幾度となく言われているように、
刑法の第130条だ
その罪状は建造物侵入罪
そもそもこの法律は、その侵入目的の如何に拠らず、建造物管理者の意思に反する者がそこへ立ち入る行為を処罰するものだ
野郎は、公共の女子トイレを生来の純女性専用として設置したその管理者の意思に反する者に該当する
従って刑法の第130条に抵触して、建造物侵入罪が適用される
侵入の目的が純粋に用便目的だろうが、不届きな性犯罪目的だろうが関係ない
あくまでも、その建造物の管理者の意思に反する者がそこに立ち入った場合に取り締まる法律
それが刑法の第130条な訳よ
そして女装もまた、女子トイレ管理者の意思に反する者である
何故なら、
「女装といっても所詮は野郎」
だからだ
いかに野郎が女装して女性の真似ごとをしたところで、所詮は野郎であることに幾何の変わりもない