1000
2019/09/14 14:04
爆サイ.com 山陽版

🍾 福山市お水・総合





NO.6886587

やくざが馬鹿なら全てを駄目にする
合計:
#8512019/09/04 01:56
死ね

[匿名さん]

#8522019/09/04 01:56
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)(注)が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。



① 国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

[匿名さん]

#8532019/09/04 01:57
死ね

[匿名さん]

#854
この投稿は削除されました

#8552019/09/04 02:03
>>854
で?

[匿名さん]

#8562019/09/04 02:04
ヤクザはゴミでしかない

[匿名さん]

#8572019/09/04 02:05
死ねゴミヤクザ〜

[匿名さん]

#8582019/09/04 02:05
死ね

[匿名さん]

#8592019/09/04 02:06
死ね

[匿名さん]

#8602019/09/04 02:06
じゃあよなには(笑)死ね

[匿名さん]

#8612019/09/04 02:07
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)(注)が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。



① 国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

[匿名さん]

#8622019/09/04 02:11
死ね

[匿名さん]

#8632019/09/04 10:18
死ね

[匿名さん]

#8642019/09/05 10:32
 地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

また、24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年7月までに、全ての都道府県の暴追センターが適格暴追センターとしての認定を受けた。

さらに、警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、暴力団対策法における指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定も効果的に活用しながら、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。

[匿名さん]

#8652019/09/05 12:32
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。


④ 地方公共団体における暴力団排除に関する条例の制定・施行

地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例が、23年10月までに全都道府県で施行された。

条例には、各都道府県の暴力団情勢等に応じて、

・ 事業者による暴力団員等に対する利益供与の禁止

・ 暴力団事務所に使用しないことの確認や契約書への暴力団排除条項の導入等不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置

・ 学校等の周辺200メートルの区域における暴力団事務所の新規開設・運営の禁止

等の規定が盛り込まれている。

各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施しており、26年中における実施件数は、勧告が51件、中止命令が7件、検挙が5件となっている。

[匿名さん]

#8662019/09/05 22:40
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)(注)が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。



① 国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

[匿名さん]

#8672019/09/05 22:52
暴力団排除条例は,暴力団が国民の生活や事業活動に介入し,これを背景とした資金獲得活動によって,国民に多大な脅威を与えている現状にかんがみ,国民の安全かつ平穏な生活を確保し,事業活動の健全な発展に寄与することを目的として制定された条例です。
基本的なスローガンとして,「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。
各都道府県の条例は微妙に違いがありますが,注目すべき点は,条例が,①事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点,②暴力団の活動や運営を助長する「助長取引」に関わる利益供与をも禁止している点,そして③「暴力団排除条項」の挿入を求めている点です。②の「助長取引」の禁止に違反したときは,行政から中止命令を受けたり,公表されたり,場合によっては処罰されたり,という極めて事業者の信用・レピュテーションを地に貶めるものですし,①の属性確認も一歩間違えば,取引の相手方に大きな迷惑を与えてしまいます。

[匿名さん]

#8682019/09/05 22:58
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)(注)が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。



① 国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体は、21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。

[匿名さん]

#8692019/09/06 19:08
死ねやゴミヤクザ

[匿名さん]

#8702019/09/06 20:10
地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8712019/09/06 20:10
また、24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年7月までに、全ての都道府県の暴追センターが適格暴追センターとしての認定を受けた。

[匿名さん]

#8722019/09/06 21:13
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#8732019/09/06 21:20
④ 地方公共団体における暴力団排除に関する条例の制定・施行
地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例が、23年10月までに全都道府県で施行された。

条例には、各都道府県の暴力団情勢等に応じて、
・ 事業者による暴力団員等に対する利益供与の禁止
・ 暴力団事務所に使用しないことの確認や契約書への暴力団排除条項の導入等不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置
・ 学校等の周辺200メートルの区域における暴力団事務所の新規開設・運営の禁止

等の規定が盛り込まれている。

[匿名さん]

#8742019/09/06 22:42
暴力団排除条例は,暴力団が国民の生活や事業活動に介入し,これを背景とした資金獲得活動によって,国民に多大な脅威を与えている現状にかんがみ,国民の安全かつ平穏な生活を確保し,事業活動の健全な発展に寄与することを目的として制定された条例です。
基本的なスローガンとして,「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。

[匿名さん]

#8752019/09/07 00:36
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)(注)が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。

[匿名さん]

#8762019/09/07 00:47
地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8772019/09/07 01:07
基本的なスローガンとして,「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。
各都道府県の条例は微妙に違いがありますが,注目すべき点は,条例が,①事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点,②暴力団の活動や運営を助長する「助長取引」に関わる利益供与をも禁止している点,

[匿名さん]

#8782019/09/07 01:23
また、24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年7月までに、全ての都道府県の暴追センターが適格暴追センターとしての認定を受けた。

[匿名さん]

#8792019/09/07 01:25
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#8802019/09/07 01:34
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

[匿名さん]

#8812019/09/07 01:37
暴力団等反社会的勢力からの不当要求に対する対応マニュアル

〈対応の基本〉

・組織的な対応
暴力団等反社会的勢力から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。


〈基本的な心得〉

1.毅然とした態度
2.信念と気迫
3.冷静な対応


〈基本的対応要領16か条〉

ほとんどの人が、自分は暴力団等反社会的勢力には関わりがないと思いがちですが、暴力団が世の中に存在する以上、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
市民の皆さんや企業、行政機関が、暴力団等から不当要求を受けた場合の対応要領を16か条に整理しました。
大切なことは、暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人(一企業や一行政機関)で悩まず、警察、暴追センター、弁護士に早く相談することです。

[匿名さん]

#8822019/09/07 01:59
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

[匿名さん]

#8832019/09/07 02:03
地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8842019/09/07 02:28
基本的なスローガンとして,「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。
各都道府県の条例は微妙に違いがありますが,注目すべき点は,条例が,①事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点,②暴力団の活動や運営を助長する「助長取引」に関わる利益供与をも禁止している点

[匿名さん]

#8852019/09/07 02:29
また、24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年7月までに、全ての都道府県の暴追センターが適格暴追センターとしての認定を受けた。

[匿名さん]

#8862019/09/07 02:29
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#8872019/09/07 02:42
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

[匿名さん]

#8882019/09/07 02:43
〈対応の基本〉

・組織的な対応
暴力団等反社会的勢力から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。


〈基本的な心得〉

1.毅然とした態度
2.信念と気迫
3.冷静な対応

[匿名さん]

#8892019/09/07 02:44
〈基本的対応要領16か条〉

ほとんどの人が、自分は暴力団等反社会的勢力には関わりがないと思いがちですが、暴力団が世の中に存在する以上、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
市民の皆さんや企業、行政機関が、暴力団等から不当要求を受けた場合の対応要領を16か条に整理しました。
大切なことは、暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人(一企業や一行政機関)で悩まず、警察、暴追センター、弁護士に早く相談することです。

[匿名さん]

#8902019/09/07 03:04
地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8912019/09/07 09:43
【基本的なスローガン】として,
「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。
各都道府県の条例は微妙に違いがありますが,注目すべき点は,条例が,①事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点,②暴力団の活動や運営を助長する「助長取引」に関わる利益供与をも禁止している点

[匿名さん]

#8922019/09/07 17:26
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#8932019/09/07 23:01
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#8942019/09/08 01:16
暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

(3)総合的な暴力団排除活動

暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。

[匿名さん]

#8952019/09/08 10:53
〈対応の基本〉

・組織的な対応
暴力団等反社会的勢力から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。


〈基本的な心得〉

1.毅然とした態度
2.信念と気迫
3.冷静な対応

[匿名さん]

#8962019/09/08 12:17
【地域住民等による暴力団排除活動】

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8972019/09/08 12:45
地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

[匿名さん]

#8982019/09/08 13:53
【基本的なスローガン】として,
「暴力団を恐れない」,「暴力団に資金を与えない」,「暴力団を利用しない」そして「暴力団と交際しない」との4つを掲げています。
各都道府県の条例は微妙に違いがありますが,注目すべき点は,条例が,①事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点,②暴力団の活動や運営を助長する「助長取引」に関わる利益供与をも禁止している点

[匿名さん]

#8992019/09/08 14:20
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

#9002019/09/08 14:34
暴力団排除活動関係者の意識

警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・ 暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・ 「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・ 市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。

[匿名さん]

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💬福山市お水・総合のよくある質問

Q
赤線・青線とは?

A
1946年1月のGHQによる公娼廃止令によって公娼制度が廃止後、警察の黙認で特殊飲食店として売春行為が行われていた地域を赤線と呼ぶ。
これに対し青線は、通常の飲食店の営業許可のまま、裏口で売春を行っている地域のことを指す。
赤線・青線の由来は、警察が地図上に赤線・青線でそれぞれ該当の地域を囲っていたことからである。
Q
ちょんの間とは?

A
ちょっとの間→ちょいの間→ちょんの間が語源。その名の通り1回のプレイ時間が15分~20分程度が相場と非常に短い。
料亭の中で、女性店員と客の自由恋愛が行われる。
大阪の飛田新を中心に以下の地域にちょんの間は現存する。
南町(神奈川県川崎市)、伊豆長岡(静岡県伊豆長岡市)、有楽町(愛知県豊橋市)、松島新地(大阪府大阪市西区)、今里新地(大阪府大阪市東成区)、滝井新地(大阪府守口市)、信太山新地(大阪府和泉市)、天王新地(和歌山県和歌山市)、宝山寺新地(奈良県生駒市)、瓦町(香川県高松市)、栄町(徳島県徳島市)、玉水町(高知県高知市)、堺町(高知県高知市)、千舟町(愛媛県松山市)、別府温泉(大分県別府市)、甲突町(鹿児島県鹿児島市)、吉原社交街(沖縄県沖縄市)、栄町社交街(沖縄県那覇市)

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