>>71暇な時に半強制的に有給休暇を取らせ、忙しくなったら有給休暇が全く取れなくなった場合、事業主を訴えたら勝てる可能性高いですよ。そもそも有給休暇制度の目的は心身共に回復を目的とした休暇ですから、自分の希望日は全く休暇が取れず、業務が無く会社の都合で休ませる場合は有給休暇では無くなるので訴えたら勝ち目は高いです。事業主は業務に支障を満たす場合のみ休暇の取り下げができます。しかし複数回も取り下げられた場合は規約違反となります。なので事業主側の都合ばかりで休む=制度の本来の目的に反するので規約違反となる可能性が高いです。