>>66
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
犯人が現行犯人、準現行犯人であること(212条)
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、
犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。
また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。
民間人(私人)が現行犯を逮捕する際、現行犯逮捕を宣言することができると解釈すべきである。