職員の処分について
令和5年12月21日付
美咲町懲戒処分等の公表指針(令和2年美咲町訓令第9号)に基づき、次のとおり公表します。
所属する自治会費を着服した職員の処分
住民生活課 副参事 56歳 男性 懲戒免職
処分理由
当該職員が所属する自治会の会計担当として保管していた自治会預貯金口座から、
平成29年4月24日から令和4年10月17日までの間、複数回にわたり現金を引き出し、2,883,444円を着服したもの。
この度の不祥事に伴い、地方公務員として、その職の信用を傷つけた信用失墜行為を、重く受け止めております。
これまで全職員への綱紀粛正について、厳重注意を促してまいりましたが、
事案の再発防止に向けて、抜本的な職員の意識改革を図るべきものと痛感しております。
今後も引き続き服務規律の確保に向けて、厳正な指導に努めてまいります。
令和5年12月21日付
美咲町懲戒処分等の公表指針(令和2年美咲町訓令第9号)に基づき、次のとおり公表します。
所属する自治会費を着服した職員の処分
住民生活課 副参事 56歳 男性 懲戒免職
処分理由
当該職員が所属する自治会の会計担当として保管していた自治会預貯金口座から、
平成29年4月24日から令和4年10月17日までの間、複数回にわたり現金を引き出し、2,883,444円を着服したもの。
この度の不祥事に伴い、地方公務員として、その職の信用を傷つけた信用失墜行為を、重く受け止めております。
これまで全職員への綱紀粛正について、厳重注意を促してまいりましたが、
事案の再発防止に向けて、抜本的な職員の意識改革を図るべきものと痛感しております。
今後も引き続き服務規律の確保に向けて、厳正な指導に努めてまいります。