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代理納付の条件
家賃の代理納付を利用するのに特別な条件はありません。しかし、生活保護法で代理納付は義務化されていませんので、受給者の要望がなければ代理納付されることは基本的にありません。とはいえ、家賃の代理納付は自治体の裁量に任されているため、自治体によっては代理納付を申請するのに家賃滞納歴があること等の条件がある場合がありますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。
代理納付が必須の場合もある
上述したように、生活保護受給者は基本的に賃貸に居住することになります。しかし、賃貸には大家さんが定めた入居条件があり、生活保護受給者が入居する場合は代理納付が条件となっている場合もあります。不動産会社から代理納付の条件を伝えられた場合は、担当のケースワーカーに代理納付の申請をしましょう。