>>441
ブラック私学の思い出
法的には、すでに時効にかかっているが、有印私文書偽造にあたることをしていた。
小中高等学校では、学習指導の記録として「指導要録」を作成している。
中学校で、「指導要録」に、「各教科の学習の記録/観点別学習の記録」・「行動の記録」を残すことになった。
管理職が管理職としての能力・適性を欠いていたために、従前の「指導要録」のまま、何の変更もしないで、住所・氏名・生年月日、特別活動(所属していたクラブ)、保護者名、「出欠の記録」、内申点の計算のもとになる5段階評定の「教科の記録」を書いただけの、従前のものをそのまま使っていた。
「指導要録」は本来門外不出、教員でなくて見たことのある人は稀だろう。
しかし、規定にしたがって記録を残しておかなければ困ることがある。
中高一貫校で、「指導要録」の開示・記載が必要になる場合というのは、
①一家転住で転校の場合
②何かしらの理由による転校
③他校受験を希望する生徒の内申書作成の資料
などだろう。
これらの必要な事情が起きたとき、その都度、まったく「0」から、その生徒分だけ、適当な評価を書き加えて提出していた。
中学でそのようなことをしていたというのがわかったのは、県の監査が入るという話が伝えられたときだった。「指導要録」が監査対象になるかもしれないと当時の校長があせったのだろう。
記録も何も残っていないのに、すべての生徒分、適当な評価を書き加えたものを作製し直した。
その年度に入学した生徒は、担任がいる間に、新しく作り直されたれので、偽造ではないが、それ以前のものは、偽造といっていいだろう。これではいけないとわかっていても、だれも法令どおりしようと言わない。だから不祥事が続いている。
コンプライアンスとは、いまだに無縁のようだ。