広島地裁の藤丸貴久 裁判官は、監禁の罪を認定。
「被害男性は、栗栖被告らから高額の金銭をだまし取っていたと考えられ、被告らが返還を求めるのは当然の成り行きだが、警察や弁護士ではなく、『回収屋』という怪しげな集団に依頼したことは法制度を軽視したものである」と指摘。
一方で、「回収屋に依頼したのはほかの共犯者で、栗栖被告は暴力にも反対の立場を示していて、犯行への関与の度合いは格段に低い」として、懲役8か月・執行猶予2年を言い渡しました。
判決を言い渡した後、藤丸裁判官は、栗栖被告に対し、「お金が返って来ず、不安になったことは同情するが、このような手段をとることは非難される。困ったことがあった場合は、弁護士や警察に相談して正規の手続きをとること。報道などで被害男性がまだ見つかっていないと知っていると思うが、自分がしたことが結果的に一因になっていると感じていると思う。怪しい人間には近づかないよう気を付けてほしい」と声をかけました。
[匿名さん]
↑ もう終わったのに今ごろ書き込んで、めっちゃスベっとりやがる、このボケ!(笑)
[匿名さん]