>>581
そのとおりです。
犯罪ジャーナリストの小川氏は「本来、多目的トイレは身体障害者の方、小さいお子さんのいる方などの利用を想定されています。そこで、本来の用途ではない行為をする目的で入ったとすれば、管理者が被害届を出せばですが、刑法上、建造物侵入罪になります」と指摘。「被害届が出されたら警察も捜査に乗り出します。相手の女性との多目的トイレへの出入り等は防犯カメラで確認することも可能です。逮捕されることはないと思いますが、書類送検にはなるでしょう」と解説した。
さらに、小川氏は「(性的行為など)別の目的でトイレ内にこもっていて、本来、使うべき障害者の方などがトイレを使えないことが実際にあれば民事で損害賠償を請求される可能性もあります」と付け加えた。