117
2022/03/03 23:07
爆サイ.com 山陽版

😎 広島不良・族





NO.9936028

誘儀だったヒロタについて語ろ!
昔から変わってないまだ、弱いものいじめしてる❗
同級生の周りはやることがガキって関わりたくないですね。
地域では嫌われとる❗

同級生より!以上!
報告閲覧数206レス数117

#682021/12/18 07:38
クソでも食え!

[匿名さん]

#692021/12/18 07:47
お前も障害者にしたろうか

[匿名さん]

#702021/12/18 19:22
「静かに暮らせると思うなよ。」

[匿名さん]

#712021/12/19 18:44
鼻血ブー笑

[匿名さん]

#722021/12/20 12:09
ホームレス野郎!家なし犯罪者

[匿名さん]

#732021/12/20 16:04
虐待と人の金で生活してる脅して金をとってるそろそろ役所も調べているから
その生活保護で障害者の家に住めないようになるしその障害者も役所に言ってるから
毎日、虐待されて生活保護のお金も障害年金も取られているんですけど泣きながら言ってたな
周りの住民は裁判すると自治体と生活相談員にご相談してます。
お前は犯罪者だから刑務所で反省していじめらればいいよ

クソでも食え 汚い顔して風呂入りよるんか臭いの

[匿名さん]

#742021/12/20 18:06
外に出掛ける前は気をつけて
後ろから刺されたり‼️

[匿名さん]

#752021/12/20 18:07
弱いものいじめが大好きだからね
情けない 

[匿名さん]

#762021/12/20 18:08
こいつ障害者と一緒に暮らしてるゲイでキモいキモいキモいキモいキモい笑い

[匿名さん]

#772021/12/22 07:55
ヒロタも落ちたの キチガイ野郎

[匿名さん]

#782021/12/22 07:56
腐れ広田

[匿名さん]

#792021/12/22 20:09
おい!腐れ 借金返せ 

[匿名さん]

#802021/12/23 20:04
腐れ野郎! 

[匿名さん]

#812021/12/23 20:04
弱いものいじめして

[匿名さん]

#822021/12/23 21:56
豚小屋に入るようになるから臭い飯が待っているね!

[匿名さん]

#832021/12/23 22:37
ビビリ野郎!

[匿名さん]

#842021/12/24 16:41
お前も頭がイカれてるしお前も障害でキチガイ野郎
隣の佐川急便もお前の事をキチガイって言ってたよ!
住民も自治体も福祉も広島市の生活相談員もみんなお前が虐待して一緒に住んでる男性の全部の生活のお金と障害年金もお前が良いふうに借金を返せとかもう何年になるんや!!
一緒に住んでる男性もいろいろ人に相談してるからいつでもお前が捕まろうが逃げようと被害者が一言口に出したらお前は終わりだな。
警察が来てもビビリだから出て話さないよな虐待といろいろバレると思って警察も全部の事を知ってるからな!外に出て見てみれば刑事と私服警官が夜にウロウロ歩いて車でも監視されてるから!

[匿名さん]

#852021/12/24 19:15
飲み屋の女の子がキモイって汚れが!

[匿名さん]

#862021/12/25 16:32
ここの管理人、大家はクソ
お前も居候してバレないと思うな! お前も管理人、大家も一緒に訴えて
広島不動産協会に相談してまず大家 管理人はやられるな法律でね
お前も家に出されるしその生活保護で障害者も退去になるね。

ホームレスになって刑務所に入るようになるから

[匿名さん]

#872021/12/25 16:38
アパートの外に一様、不動産の看板もないしね 
隣の障害者のおっさんも福祉に相談したりいろいろ動きよるから
そこのアパート住民はお前の事を嫌ってるから出たほうが早いね!
大嘘野郎! 

[匿名さん]

#882021/12/25 20:55
お前が住んでて居候している所は昔、首吊があった部屋でお前が呪われて貧乏神が付いてるんだよ!クソ汚れが

[匿名さん]

#892021/12/26 05:29
貧乏神が付いてくれちゃんなら怖いもんねぇわな😹神も👻も儂の見方かいな😹来年もやりっぱなし出来るのう✌🏽🤡✌🏽

[匿名さん]

#902021/12/28 11:58
>>83
あっそうなんですね↓
やっリパなし出来ませんから不動産協会に相談してますので弁護士事務所の先生も
来年は大借金になって刑務所に入るようになるから! お前の住んどる障害者は役所に相談してますのでお前の逃げ方は子供と一緒ですよ

お前の頭の中身が気になるよ! 役所、市役所、自治体、弁護士、刑事はお前の虐待と窃盗、他にも全部を調べているから好き放題は出来ないしね!

ここの管理人、大家も裁判でやられるから!その時はお前の住むところは無いね↓↓↓
汚れはコジキと仲良く寒い外で暮らしたら。

役所も虐待しとるおっさんの事でお前が言い逃れは出来ないように調査していますので

[匿名さん]

#912021/12/28 11:59
外に歩くな汚れが!周りの迷惑だから臭いんよ! コジキ!

[匿名さん]

#922021/12/28 12:00
>>89
刺されんように!

[匿名さん]

#932021/12/28 12:25
周辺住民の生活を考えていないキチガイ広田っね笑 子供のやる事と一緒!
隣のアパートに住んでるけどまぁ好き放題で警察が来るとビビリ野郎 笑
笑ってしまうぐらいキチガイ野郎! 
ここの管理人 大家は不動産のルールに違反してる アパートの管理でまず環境を良くその人が暮らせるに入っているそれを大家、管理人は破ってる
不動産協会に相談してもまずアパートを借りていて騒音、好き放題する人には指導、
退去に入るね。 裁判で被害者が病気 または損害賠償請求されて虐待されてる被害者の件は刑事裁判になり実刑がくだされる。この広田は好き放題するし周りの住民の暮らしを考えずまだまだ被害者が出てます。自治体も調査していますし!役所、市役所、生活相談、本部の警察も調査しています。隣の佐川急便もキチガイって言われてます。
クソ汚れでキチガイで生活保護の人のアパートで居候してこれは生活保護2世帯で暮らしたらいけない事になってます。脅してお金を返せと暴言を吐いて殴る蹴るで好き放題
気づか無いと思ってすべて気づいてますので時間の問題ですね。捕まるか裁判かそれか
生活保護で障害者のおっさんが役所、警察に相談したら広田は捕まりますね。

[匿名さん]

#942021/12/28 16:28
>>89
若草町に住んどるけど周りから悪い評判‼️
外から大声でキチガイの用に意味不明の事を言ってる!
アパートに住んどるけど虐待して救急がくるし、警察も来るしね、、、
周辺の人の迷惑で自治体に相談している❗ 
広田は昔から犯罪者で有名人 ヘタレ 汚れ 周りから嫌われていて嘘ついて平気でいる 警察が来るとびびって言い逃れしていて全部、外から聞こえる❗
確かに不動産協会とか法律事務所に相談は正解ですね❗
アパート住民も外で悪口を言ってるしね
にしはらって人もお前の悪口と虐待されてると生活保護費と障害年金も脅されて取られていると二世帯でそもそもにしはらって人がアパート借りていてそれも生活保護で借りていて
広田が居候するのは生活保護で認められない❗
迷惑している住民も役所とか生活相談とか広島市の市役所にも相談している❗二人とも追い出されるし管理人、大家も指導されるね。不動産協会とか法律事務所
それで広田は被害者が病院の診断書と記録されている日にちと証拠になるものがあれば損害賠償請求 にしはらって人が虐待されて脅されてお金を取るのも犯罪
広田は捕まって刑務所に行く事になってね
にしはらを捕まえて言わしたらお前は捕まるんよ‼️
調査中でいろんな人がお前を追い出すか捕まるかを相談しているからね、来年から裁判も始まるしにしはらって人が役所に相談して、地域住民も相談を聞いているからね
お前が居候しているアパートから隣に住んでるから問題があるなら言って来いよ 5階に住んでるからね❗

[匿名さん]

#952021/12/28 16:28
>>89
小学生みたい、、、笑

[匿名さん]

#962021/12/28 20:01
>>89
笑える!

[匿名さん]

#972021/12/28 20:06
>>89
呪われてるアパートに住めるね↓ お前が貧乏だけだろ それも人のお金取ってね↓
そのにしはらって人は悪く無いと思う!広田って弱いものいじめして
小学生みたいだね笑える また、鼻血ブーになって帰るんだと思う!

[匿名さん]

#982021/12/28 20:07
鼻血ブーにグーパンチ! 今度は山でグーパンチ👊かもね!

[匿名さん]

#992021/12/28 20:09
喧嘩が強いって自慢げに言うな!口にするから格好悪いね!

[匿名さん]

#1002021/12/28 20:10
広田って子供みたいだね

[匿名さん]

#1012021/12/29 12:19
もはや人殺しですね❗

[匿名さん]

#1022021/12/29 12:36
見かけたら泣かしたるど!

[匿名さん]

#1032021/12/29 12:36
>>102
鼻血ブーにグーパンチですか!やりますね‼️

[匿名さん]

#1042021/12/29 12:37
お前の借金を返せ‼️

[匿名さん]

#1052021/12/29 15:20
.  賃貸人は、賃借人の迷惑行為を理由として、賃借人との間の賃貸借契約を解除することができるか。なお、建物賃貸借契約書には、賃借人が近隣に迷惑行為があった場合、賃貸人が契約解除をすることができる旨の約定はない。
  2.  賃貸人が、他の入居者に対する賃借人の迷惑行為を放置した場合、賃貸人に何らかの責任が生じるか。
回 答
1.  結 論
  ⑴  質問1.について ― 再三の改善要求にもかかわらず、賃借人の迷惑行為が改善されない場合、賃貸人は、賃貸借契約の用法遵守義務違反を理由に契約を解除し、建物の明渡しを求めることができる。
 建物賃貸借契約書に、賃借人の迷惑行為による契約解除の条項がない場合でも、契約解除が可能と解されている。
  ⑵  質問2.について ― 賃貸人は、賃借人が、他の賃借人の使用収益を妨げる行為をした場合、その行為を排除すべき義務があり、賃借人が、放置したときは不作為自体が不法行為となり、損害を賠償しなければならない場合がある。

[匿名さん]

#1062021/12/29 15:20
 理 由
  ⑴ について
 賃借人は、契約又はその目的物の性質によって定まる用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負っている(民法第594条、同法第616条)。建物賃貸借契約における賃借物であるアパートの部屋は、入居者が日常生活を過ごす場であり、日常生活においては、平穏かつ安心して暮らすことが期待されている。賃借人は、他の入居者や近隣の住民に迷惑をかけないで部屋を使用することが、用法に従った使用方法である。反面、賃借人自身も、他の入居者から迷惑行為等を被ることの無いように使用収益できることである。
 相談ケースのように、賃借人が夜中に騒音を発生させたり、大声で騒いだりすることは、他の入居者へ迷惑行為を及ぼす行為であり、賃借人の用法遵守義務違反に該当する。賃貸人の再三にわたる制止を無視して、賃借人が、近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃貸人は賃借人の用法遵守義務違反を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを請求することが可能である(同法第541条)。
 なお、契約解除が認められる騒音等の迷惑行為の発生の有無は、日常生活する上で、受忍限度を超えるか否かにより判断される。音に関しては、音の発生する時間帯や程度等による。いわゆる生活上やむを得ない軽微な生活音や生活を妨げない些細な行為は除かれる。
 アパート等の共同住宅の賃貸借契約では、迷惑行為をしない又は迷惑行為をした場合は契約解除できる旨の特約の有無にかかわらず、賃借人の近隣の迷惑となる行為すなわち義務違反の程度が著しく、賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されるに至っているときは、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができると解されている(【参照判例①】参照)。
 また、賃借人が隣室の音は生活音程度であったが、故意に隣室の壁をたたいたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、隣室の入居者の退去をさせた事案で、同様に、信頼関係の破壊を容認し、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除できるとした裁判例がある(【参照判例②】参照)。

[匿名さん]

#1072021/12/29 15:21
について
 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力が生じる(民法第601条)。賃貸人は賃料を受領する代わりに、賃借物を使用収益させる義務を負う。賃借人の使用収益が阻害される場合には、賃貸人は阻害要因を除去しなければならず、賃借人に居住に適さない状態が生じたときは、居住に適するよう解消する義務を負っており、迷惑を生じさせている賃借人の迷惑行為を排除すべき義務がある。賃貸人は、全ての入居者が、住居として、平穏にかつ安心・安全に生活できる環境を提供する義務がある(民法第601条)。
 つまり、賃貸人には、アパートに居住する他の賃借人が迷惑を被ることの無いように、他人に迷惑を与える行為をやめさせる義務があることになる。賃貸人は、当該賃借人に対し、迷惑行為の是正を求めることができ、是正を求めることは他の賃借人に対する賃貸人の義務でもある。
 賃借人の迷惑行為が何度も繰り返されても、賃貸人が何らの対応や対策を講じないときは、迷惑を被る他の賃借人に対し、賃貸人は、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償義務を負う(同法第415条、第709条、同法第710条)場合がある。
 また、1棟共同住宅の賃貸人に限らず、個人所有の分譲マンションを賃貸する場合も留意が必要である。区分所有者は、建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為を禁止している(区分所有法第6条第1項)が、建物を賃借した賃借人は、区分所有者と同等に専有部分を使用しなければならない(区分所有法第6条第3項)とされており、賃貸人である区分所有者が、賃借人の迷惑行為を放置していた場合、賃貸人の不作為自体が不法行為とされ、損害賠償請求が容認された裁判例がある(【参照判例③】参照)。
 媒介業者は、賃借人の行為が他の入居者や近隣住民に迷惑を及ぼすことを認識したときは、賃貸人に、賃借人の迷惑行為を排除しなければならないことを理解させるべきであろう。

[匿名さん]

#1082021/12/29 15:22
キチガイ野郎しっかり勉強しんさい!
不動産より

[匿名さん]

#1092021/12/29 15:23
好き放題するんだったら堂々とやれ警察が来てもな!ビビリ野郎!

[匿名さん]

#1102021/12/29 15:24
参照条文
○  民法第415条(債務不履行による損害賠償)
   債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
○  同法第541条(履行遅滞等による解除権)
   当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
○  同法第594条(借主による使用及び収益)
  ①  借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② ・③ (略)
○  同法第601条(賃貸借)
   賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
○  同法第616条(使用貸借の規定の準用)
   第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
○  同法第709条(不法行為による損害賠償)
   故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○  同法第710条(財産以外の損害の賠償)
   他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
○  建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第6条(区分所有者の権利義務等)
  ①  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
  ②  (略)
  ③  第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分

[匿名さん]

#1112021/12/29 15:27
参照判例①
○  東京高裁昭和61年10月28日 判タ641号136頁(要旨)
   右特約の有無にかかわらず、本件のような共同住宅の賃貸借契約の場合にあっては、賃貸人が各賃借人に対しそれぞれ平穏に居住させる義務を負っている半面、賃借人は他の賃借人など近隣の迷惑となる行為をしてはならない義務を賃貸人に対し負っているものと解される。そして、近隣の迷惑となる行為すなわち義務違反の程度が著しく、賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されるに至っているときは、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができると解するのが相当である。
参照判例②
○  東京地裁平成10年5月12日 判時1664号75頁(要旨)
   賃借人らは、隣室から発生する騒音は社会生活上の受忍限度を超える程度のものではなかったのであるから、共同生活における日常生活上、通常発生する騒音としてこれを受容すべきであったにもかかわらず、何回も、執拗に、音がうるさいなどと文句を言い、壁をたたいたり大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、結局、これら住人をして、隣室からの退去を余儀なくさせるに至ったものであり、賃借人らの行為は、本件賃貸借契約の特約において、禁止事項とされている近隣の迷惑となる行為に該当し、また、解除事由とされている共同生活上の秩序を乱す行為に該当するものと認めざることができる。
 そして、賃借人らの右行為によって、当該居室の両隣の部屋が長期間にわたって空室状態となり、賃貸人らが多額の損害を被っていることなど前記認定の事実関係によれば、賃借人らの右行為は、本件賃貸借における信頼関係を破壊する行為にあたるというべきである。

[匿名さん]

#1122021/12/29 15:27
参照判例③
○  東京地裁平成17年12月14日 判タ1249号179頁(要旨)
   建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第6条第1項は、区分所有者に対し、建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為を禁止しているところ、同項は、同条第3項において、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用されているから、賃貸人と賃借人はそれぞれが他の居住者に迷惑をかけないよう専有部分を使用する義務を負っているということができる。
 しかし、専ら賃借人が専有部分を使用している場合も、賃借人の前記義務が消滅するものではなく、賃貸人は、その義務を履行すべく、賃借人の選定から十分な注意を払うべきであり、また、賃貸後は、賃借人の使用状況について相当の注意を払い、もし、賃借人が他の居住者に迷惑をかけるような状況を発見したのであれば、直ちに是正措置を講じるべきである。
 賃貸人は、賃借人が他の居住者に迷惑をかけるような態様で専有部分を使用している場合には、その迷惑行為の禁止、あるいは改善を求めることができると解され、更には、本件賃貸借契約を解除することによって、迷惑な状況を除去しうる立場にあるといえる。
 したがって、賃貸人がその是正措置を取りさえすれば、その違法な使用状況が除去されるのに、あえて、賃貸人がその状況に対し何らの措置を取らず、放置し、そのために、他人に損害が発生した場合も、賃借人の違法な使用状況を放置したという不作為自体が不法行為を構成する場合があるというべきである。

[匿名さん]

#1132021/12/29 15:33
お前は虐待の罪で実刑3年6カッ月は刑務所生活だな 弁護士の話では!

[匿名さん]

#1142022/01/13 21:02
鼻血ブーになって鼻は曲がって泣きながら帰っていたやつ

[匿名さん]

#1152022/02/25 13:17
指名手配で雲隠れビビリ野郎

[匿名さん]

#1162022/03/01 11:43
喧嘩が強いし 弱いものいじめ大好きなんて

[匿名さん]

#1172022/03/03 23:07最新レス
お前は昨日、アパートで迷惑行為で広島市東区若草町の若草ビル2の504号室に
ヒロタは居ます。

昨日も周辺住民の人が迷惑してます。

お前は大家と一緒に刑事裁判になります。

弁護士からは慰謝料請求します。


3階と二階のおじさん、周辺住民の市営住宅からの人たちも昨日、相談がありました。

[匿名さん]


『誘儀だったヒロタについて語ろ!』 へのレス投稿
レス本文 必須 750文字まで:残り750文字

スタンプ

NEW!
任意入力フォーム

お名前 任意 16文字まで
E-mail 任意

※削除パス機能は廃止しました。
会員は、投稿から24時間以内であれば削除パスなしで
削除できます。
詳しくは「削除パス廃止のお知らせ 」をご覧ください。
今すぐ会員になる

📘 ローカルルール
📌誹謗中傷による書き込みは利用規約違反になりますのでお止め下さい。
援助交際児童ポルノ薬物売買関連投稿は刑事罰の対象です。随時監視し、発見次第厳正な処置を取らせて頂きます。
サイト健全化のため、上記違法投稿を発見された方はお問い合わせフォームより通報下さい。
削除依頼は各スレッド内下部より受け付けております。
投稿前の注意
  • 掲示板あらし行為URLの記載は 一回で書込み禁止措置と致します。





🌐このスレッドのURL