許可を得ずに風俗営業を行った場合、風営法違反となり「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に処されます。 罰則規定がある犯罪であるため、同法に抵触した時点で逮捕されてしまう可能性があります。
[匿名さん]
ネットには情報が残ります。
弁護士に相談させていただきました。
頂いた書類の一部を書き込みさせて頂きます。
誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害で投票者特定依頼をしました。
発信者情報開示請求(ipアドレス)、
携帯端末の個体識別番号(iモードID,EZ番号など)が
2〜3週間ほどで分かるそうです。
これらの情報を元に、相手が使っているインターネットプロバイダが特定できるので、今度はプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こします。
これにより、相手の氏名やメールアドレス、住所などが開示されるので、犯人を特定することができます。
犯人が特定できたら、その情報を元に相手に対して名誉毀損にもとづく慰謝料請求手続きなどを行って行く予定です。
[匿名さん]
テコキ
・フェラ
・本番行為(セックス)……etc.
メンズエステが風営法の規制対象となるかならないかは、以下の条項を判断基準としています。
[匿名さん]
派手に抜きやってる女の子注意した方がええで
内偵入ったら逃げれんから大変だよ
[匿名さん]
じゃあ気をつけたいのでそのセラピストたちを教えて下さい。
[匿名さん]
9山のアホが、嫌がらせか? 全て情報模索済 あとは楽しみだ
[匿名さん]
抜きがなくても過度な肌の露出や性的興奮を誘発する(平たく言えばチンコが勃つレベルの)鼠蹊部などへのマッサージがあれば風俗営業と看做されます。
[匿名さん]