>>975
建造物侵入罪が適用されるのは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ったときです
立ち入りの目的などは関係ありません
これまで女子トイレに侵入して捕まった女装の人たちは、盗撮などの用便以外の目的で入った人たちばかりではありません
それに、たとえ用便を足す目的であっても、女装の人が女子トイレに入ると、「男の生殖機能を有する者を禁ず」と定めた管理者の意思に反する為、
刑法の第130条に抵触し、
建造物侵入罪が「適用」されるのです
いいですか?「適応」じゃないですよ?
「適用」です
刑法第130条「建造物侵入罪」では、
①正当な理由なく
②建造物に侵入した場合
に成立すると規定されています。
普通、男女に分けた公共トイレを設置せんとする管理者は、そのうち女子トイレについては「男の生殖機能を有する者の立ち入りを禁ず」と、必ず定めます
でなければ、なにも公共トイレを男女に分けることはない筈です
男女別に分けるのは、そこに管理者の明確な意思があるからです
なにも私が勝手に決めてるわけじゃないですよ
従って、男の生殖機能を有する女装の人が女子トイレに立ち入ることは、明らかに管理者の意思に反していると言えます