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大阪市北区のカラオケパブで2021年、オーナーの稲田 真優子まゆこ さん(当時25歳)が殺害された事件で、殺人罪に問われた常連客の無職、宮本浩志被告(57)に対し、大阪地裁は20日、懲役20年(求刑・無期懲役)の判決を言い渡した。
10月20日に開かれた裁判員裁判で大阪地裁は犯行動機について、「好意や強い執着心がみてとれ、それが受け入れられなかったこと」と指摘、「被告の靴やジャケットから血痕が発見され、DNA鑑定によって被害者のものと特定された。犯行以外の機会に付着したとは考えられない」として宮本被告の犯行と断定しました。
そのうえで、「身勝手で無慈悲。犯行後の証拠隠滅行為も含めると相当計画的な犯行で強い非難に値する。被告人の供述からは反省を見出すことはできない」として、懲役20年を言い渡しました。
最後に、裁判官は「あなたにとっては難しいと思いますが、遺族について考えてみてください。あなたにも家族がいるでしょう」と宮本被告に諭しました。