>>44
労働契約法 (労働契約の内容の変更)第8条によると「労働者及び使用者は、その合意により、
労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とあり、「会社が大変なので、賃金の
一部をカットせざるを得ない。」とかの理由で、実際に大変な状況であれば、使用者は労働者と
協議し合意が得られれば、労働契約の内容を変更し賃金カットを行っても問題にならない場合が
ある。
また、同 第10条によると、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の
程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉
の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約
の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとするとされている。
要するに手続きに手間をかけるのは面倒だからとりあえず払ってしまえということなのでしょう。