>>379
顔写真は、出る事件自体が全国的にも少ない。
容疑者 (有罪が確定していない場合は犯人ではない) の個人を特定する情報は、紙面や放送時には触れていてもネット掲載時には全国的に出さない傾向。
理由は、デジタルタトゥー対策と「有罪が確定した場合以外は無罪と推定すべき」という無罪推定の原則。
無罪推定の原則に基づけば、容疑者の個人を特定する情報は逮捕時点では報道すべきではない。実際、不起訴処分になれば容疑者の個人を特定する情報を載せずに記事化する。
無罪推定の原則があることを知りながら紙面や放送で容疑者の個人を特定する情報を公表するのは、下世話情報があると下品な奴らの分だけ部数や視聴率が増すから。
ちなみに、高知新聞は、
・自社記事は紙面では容疑者の個人を特定する情報を掲載、ウェブでは非掲載
・共同通信配信記事ではウェブでも容疑者の個人を特定する情報を掲載 (配信記事を無加工で掲載)
という運用。