>>929
この兄ちゃんは有料やったんやな。
青少年保護育成条例やなくて児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されとる。
児童とやった人は、5年以下の懲役又はは500万円以下の罰金に処される。
児童を周旋・勧誘した人は、5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処され、又はその両方を併科される。
業として児童を周旋・勧誘した人は、7年以下の懲役及びは1000万円以下の罰金に処される。
条例違反より遥かに重い。
ちなみに、高知県では7月から、18歳未満の児童に本人の児童ポルノ等を要求するのもアウトになったき、注意せいよ。