>>271
昼食がとれないということは健康に影響がでる問題です。
基法第34条において6時間以上8時間以下=45分
8時間以上=1時間
と規定されています。
昼休み1時間丸まる労働に従事している場合毎日1時間時間外労働が発生することになります。
週休2日であれば最低月22〜23時間の時間外労働となるため、
時間給×1.25の割増賃金がきちんと支払われてますか?
就業規則の所定労働時間ではなく実労働時間で給与計算は行われなければなりません。
また就業時間より早く出勤した場合も早出した分給与の算定に含まれます。
(基法第32条)
労働時間・休憩・休日関係(労働基準法第34条関係)
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
労働時間の定義(労働基準法第32条関係)
ttps://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/37.html