>>877
はい、1965年の「日韓基本条約」と「請求権・経済協力協定」によって徴用された方々や慰安婦の方々への個人補償分も含めて完了しています。ご確認ください。
…と、言っても終わっては不親切ですので、当時の「請求権・経済協力協定」の策定経緯から簡単に解説しますと、もともと日本政府にはこれらの個人補償の問題も別個協議しようとしたのです。
しかし韓国政府はこれらの個人補償分も含め、経済協力金として一括で韓国に支払うことを希望しました。
これを受けて結果的に日韓両政府はこの形で合意し「請求権・経済協力協定」が成立したのです。
その協定で決められたことは…
①上記に従い日本は韓国に対して無償経済協力金3億㌦、長期低利の政府借款2億㌦を供与する
②「両締約国及びその国民の間の請求権の問題」が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認
…この二つです。
さらに協定に明記されませんでしたが、日本は韓国に対して民間の商業借款3億㌦以上の供与も約束しました。
また②については協定で…
「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する請求権に関していかなる主張もすることができない」
…と、重ねて念を押しているのです。
その結果、法的にその後に発生するであろう個人補償への対応は、韓国政府が責任を持って対応すべき事案になったのです。
それが日韓基本条約で両国政府が確認し約束したことです。
そして2005年1月に、韓国政府は日韓交渉についての関連文書の一部を公開しています。
そこには韓国政府が請求権・経済協力協定によって個人の対日請求権が消滅すると見なしたこと。
そして韓国政府が個人請求権の保有者に補償義務を負うとの見解を示していたことが明白になっています。