名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。
罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。
「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。
法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。
ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
[匿名さん]
バカばかり発言して情けない奴らやなぁ~ 情けない集団ですなぁ~
[匿名さん]
会社が調べた携帯IPから出たたちの悪い爆サイ民が入社するってほんまかいな?
[匿名さん]
この会社から仕事を廃車のアホがもらってチャーム行かされた、誠和扱いやのに誠和から来たと言ったらあかんと言われた そんなんやったら荷物トルナや!でもチャーで誠和から来ましたと事務所で言ったら他の運転手も゙同じですと言っていた···聞いた話出禁らしい
[匿名さん]
いい歳して茶髪の色眼鏡のオッサンはどーも信用できん
[匿名さん]