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2022/11/26 01:45
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NO.9569606

勅使 みなとみらい
ここどんなん?
報告閲覧数259レス数14

#12021/06/16 23:22
ここのやつにネチネチやられて辞めた

[匿名さん]

#22021/06/16 23:23
ここってドライバー何人ぐらいなん?

[匿名さん]

#32021/06/16 23:32
>>2
直接聞けや

[匿名さん]

#42021/06/16 23:37
>>3
おまえどこのもんや

[匿名さん]

#52021/06/17 00:08
>>4
うどん県民じゃ
おまえは誰ぞ

[匿名さん]

#62021/06/17 00:20
みなとみらいに女装趣味がおるみたいやな

[匿名さん]

#72021/06/17 01:05
宮下に連絡しとくわw

[匿名さん]

#82021/06/23 18:22
どいつやろ?上司だったら下克上やで‼️

[匿名さん]

#92021/06/23 20:58
まだ潰れてなかっったんや

[匿名さん]

#102021/07/02 20:39
夜な夜な出没

[匿名さん]

#112021/07/05 07:50
女装してる奴誰なんや〜w

[匿名さん]

#122021/07/16 22:29
>>11
しゃぶられたいの?

それとも…


お尻まんこ突きたいの?🥰

[匿名さん]

#132021/09/19 17:08
結局女装者って誰❓

[匿名さん]

#142022/11/26 01:45最新レス
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

[匿名さん]


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