>>950
倉庫の使用者が自らの貨物を保管するための倉庫が自家用倉庫で、無償で貨物を保管するのには
問題ありません。しかしながら、倉庫に貨物を保管することを有償で委託する場合は、原則として、
倉庫業の登録を受けた営業倉庫でなければ倉庫業法違反となります。
倉庫の使用者が自らの貨物を保管するための倉庫が自家用倉庫で、無償で貨物を保管するのには
問題ありません。しかしながら、倉庫に貨物を保管することを有償で委託する場合は、原則として、
倉庫業の登録を受けた営業倉庫でなければ倉庫業法違反となります。
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