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【無車検運行、無保険運行の両方で検挙された場合の罰則】
無車検運行の場合、合わせて無保険運行であることがほとんどであり、検挙された場合にはどちらにも該当することが多いと言えるでしょう。その場合、点数や罰則はどうなるのでしょうか?違反点数に関しては、2つ以上の違反があった場合、「道路交通法施行令 別表第2 備考1-1」に基づき、違反点数の高い違反の点数のみが適用されます。つまり、違反点数は合計の12点ではなく6点ということになります。一方、懲役や罰金等の刑事罰の考え方は違ってきます。懲役や罰金等の刑事罰については、刑法での扱いになります。刑法では併合罪(刑法 第9章)というものがあり、「懲役期間の長い方の1.5倍と2つの合計の短い方」「罰金は2つの金額の合計以下」が科せられることになります。つまり、2つを合わせると、「1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金」ということになるのです。無車検運行や無保険運行は車両の不備を起因とした事故を起こす可能性が高くなるだけでなく、万が一事故を起こした際に被害者に対しする補償の点からも大きな問題が発生する重大な違反行為です。ついうっかりでも許されるものではありませんので、車検満了日をしっかりと把握し、車検切れや自賠責保険切れを起こさないようにせんかや!ノモキン!!