次シーズンから罰金やばいきやられたら国は大ボーナスやにゃ
特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権などに基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これら特定水産動植物又はその製品を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。
※シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。
特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権などに基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これら特定水産動植物又はその製品を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。
※シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。