トップが能無しなら実力あるまともな人間はやめる
実力あって残ってるやつは放り出せん優しい人間
[匿名さん]
利用者にはいいんやけどな…
それが職員の犠牲の上に成り立ってる
[匿名さん]
アホか笑
ヘコヘコせんとクビにされるだろ笑
残るつもりならヘコヘコせんとな
[匿名さん]
コロナスレで出てたよ
でも何故クラスターになってるのに公表しないのだろうか?
HPでも未だに公表していないもんなー
隠せるものじゃないのに
[匿名さん]
最近どこも公表してないよ
感染の可能性がある人間が特定されている限りは
[匿名さん]
それでどこがクラスターかわかったのかな?
わかったならコメントしてくれよ
[匿名さん]
なんで?
どこですか?ってスレにコメしたのはお前だろ
[匿名さん]
介護職さん皆やめよ。介護保険は食えないです。まだ個人場主のほうがいいよ!
[匿名さん]
皆さんマスクって会社が用意してくれますか?
個人で用意してますか?
[匿名さん]
165
会社で用意してくれますし、一部市役所で無料配布してるところもあります。
[匿名さん]
大和梓ヤマトアズサ779-1101阿南市羽ノ浦町中庄字35-3
障害者雇用にかえるほうがいいのでは 一般就労されると周りが迷惑
* 障害福祉サービス支給の要否は市町村が判断し、支給決定の判断がなされると市町村は福祉サービス受給者証を交付する(法22条)。利用者はサービスを受ける際には福祉サービス受給者証を提示しなければならない(法29条の2)。また地域によっては市区町村の保健福祉課への書類提出が必要なものもある。
A型事業所
* 一般の企業や団体への就労は困難だが、事業所との雇用契約(パート)を結び、かつ継続的な就労が可能な、原則として利用開始時に18歳以上65歳未満の者。
* 大きく、就労移行支援事業(求職者支援訓練)、あるいは特別支援学校・学級を利用し、卒業後就職活動をしたが企業・団体との雇用に至らなかった者や、企業・団体との一般就労をした者で、現在雇用関係がない者などがあげられる。
* なおA型事業所は、最大10名までのB型受給者に対し、雇用契約を結ばずA型サービスを提供することができる(政令基準73, 77条)。
B型事業所
* 利用できる者は基本的にA型事業所に同じであるが、就労移行支援事業などを活用し、B型の利用が妥当と判断された者(就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者)。
* 及び一般の企業・団体やA型事業所による雇用機会提供の場が乏しい地域や就労移行支援事業者の少ない地域にて、地域協議会等からの意見により、一般就職が困難と居住市区町村(区=東京都区部、政令指定都市の行政区)が判断した者(ただしこれは2015年3月31日までの暫定経過処置による)[3][信頼性要検証]。
* 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。
* 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者。
[匿名さん]
大和梓ヤマトアズサ779-1101阿南市羽ノ浦町中庄字35-3
障害者雇用へかえてはどうですか 一般就労されたら周りが迷惑 障害者総合支援法第5条14
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
施行規則 第6条の10
法第五条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
これら事業所の管理者は、社会福祉主事相当、もしくは社会福祉事業に二年以上従事した者、企業経営経験者などに相当すると認められる者でなければならない(政令基準72, 88条)。さらにA型の場合は、事業者は社会福祉法人もしくは専ら社会福祉事業を行う者でなければならない(政令基準77条)。
[匿名さん]
大和梓ヤマトアズサ779-1101阿南市羽ノ浦町中庄字35-3
成年期(18歳 - )
高等教育への進学[注釈 1]や一般的な職場への就労はハードルが高く、障害者雇用での就労や就労継続支援事業所・就労移行支援事業所等での福祉的就労を行う事が多い。また、日常的でない判断(高額な契約など)が難しく、時に判断を誤ることや、悪意の接触にだまされることがある。
就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである[1]。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。
事業所(通称名は作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする[注 1]。
決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。
本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)[2]。
[匿名さん]
大和梓「喪女」は、「もてない女性→も女→喪女」と変化していった言葉である。「喪」という言葉から連想される暗いイメージ、また喪女はネガティブ思考で自虐的な事が多く、基本的には根暗。また、もてたいと思っている女性のことは鯛女、もてない男性の事は喪男(もお、もおとこ)と呼び、孤独な女性のことを孤女など使い分けることもある。客観的に恋人がいなさそうな女性を「喪女」と名をつけて呼ぶ物もいる。たとえば、「オタク」「干物女」「ブサイク」「太った女性」等があてはまる。
[匿名さん]
大和梓
干物女、負け犬、おたく、不細工や肥満の女性など客観的に恋人がいなさそうな女性を「喪女」
[匿名さん]
大和梓
第二款 婚姻の無効及び取消し
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
[匿名さん]
大和梓ヤマトアズサ779-1101阿南市羽ノ浦町中庄字35-3
もてないくらい 陰気臭いもてないおばさん
[匿名さん]
あほくさ(笑)開示請求の仕方知っとるか?弁護士に依頼の流れとか聞いたことある上で喋ってるとは思えん発言でくさ
[匿名さん]