(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
森介護事業所株式会社 代表取締役 森志郎
徳島県板野郡藍住町矢上字原78番地5
(3)指定取消日
処分決定日:平成31年4月1日
指定取消効力発生日:平成31年4月30日
(4)関係事業所
名称:日和デイサービス
所在地:徳島県板野郡藍住町矢上字原190−1
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成28年6月1日
(5)処分理由
・ 運営基準に基づいて通所介護を提供していないにもかかわらず,事実と異なる介護給付費明細書を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
・人員基準に従って,介護職員や看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る減算を実施せず,満額の介護給付費を請求し受領した。
・県に提出した改善報告書において,実際の勤務状況と異なる勤務表を作成し,提出した。
・監査時に,役員が調査員に対して大声を発する等,県の調査を妨げた。
(6)不正請求額:20,434,598円
[匿名さん]
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
株式会社なかた 代表取締役 中田寛
徳島県徳島市北島田町一丁目71番地の19
(3)指定の一部効力停止の内容
新規利用者の受入れ停止及び中重度者ケア体制加算の算定停止とする。
(4)指定の一部効力の停止の期間
3か月(平成31年4月1日から同年6月30日まで)
(5)関係事業所
事業所の名称:デイサービスなかた田宮店
施設の所在地:徳島県徳島市北田宮一丁目1番4号
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成23年9月1日
(6)不正請求額:33,099,312円
(7)処分理由
・人員基準に従って,看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る 減算を実施せず満額の介護給付費を請求し受領した。
・ 介護報酬の加算(個別機能訓練加算,中重度者ケア体制加算 等)について,算定要件を満たしていないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
[匿名さん]
徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項の規定により、令和2年5月19日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定取消しを行いました。
処分対象事業者
1. 法人名 有限会社AU’S
2. 代表者 代表取締役 田中 陽
3. 所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6
対象事業所
事業所名称 あんしん福祉サービス徳島
所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6
サービスの種類 訪問介護
指定日 平成15年4月1日
行政処分の内容
1. 処分の内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し
指定取消日
令和2年5月19日
指定取消効力発生日
令和2年6月19日
行政処分の理由
(1)利用者7名について,サービス利用開始時から訪問介護計画を作成せずにサービス提供を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。
(2)サービス提供記録がないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
(3)サービス提供記録に記載のないサービスを提供したとして介護給付費を不正に請求し受領した。
(4)通院等乗降介助の届出をしていないにもかかわらず,利用者を訪問介護員が所有する自動車に乗せて通院等を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。
(5)同一の訪問介護員が,同日同時間帯に複数の利用者に対して同時にサービスを提供したとする,実際とは異なる虚偽の提供記録を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
(6)他事業所による居宅サービスが提供されている時間帯に,指定訪問介護を提供したとして,介護給付費を不正に請求し受領した。
(7)おおむね2時間未満の間隔で行った指定訪問介護について,所要時間を合算せず,介護給付費を不正に請求し受領した。
(8)サービス提供責任者による同行訪問等の算定要件を満たしていないにもかかわらず,初回加算を算定し,介護給付費を不正に請求し受領した。
(9)法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に,居宅介護サービス費用基準額と不合理な差額のある利用料を請求し受領した。
(10)利用者1名に対し,県の登録を受けないまま,無資格者による喀痰吸引を実施した。
不正請求額
3,489,207円
[匿名さん]
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
森介護事業所株式会社 代表取締役
【森志郎】もり しろう
徳島県板野郡藍住町矢上字原78番地5
(3)指定取消日
処分決定日:平成31年4月1日
指定取消効力発生日:平成31年4月30日
(4)関係事業所
名称:日和デイサービス
所在地:徳島県板野郡藍住町矢上字原190−1
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成28年6月1日
(5)処分理由
・ 運営基準に基づいて通所介護を提供していないにもかかわらず,事実と異なる介護給付費明細書を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
・人員基準に従って,介護職員や看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る減算を実施せず,満額の介護給付費を請求し受領した。
・県に提出した改善報告書において,実際の勤務状況と異なる勤務表を作成し,提出した。
・監査時に,役員が調査員に対して大声を発する等,県の調査を妨げた。
(6)不正請求額:20,434,598円
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
株式会社なかた 代表取締役
【中田寛】なかた ひろし
徳島県徳島市北島田町一丁目71番地の19
(3)指定の一部効力停止の内容
新規利用者の受入れ停止及び中重度者ケア体制加算の算定停止とする。
(4)指定の一部効力の停止の期間
3か月(平成31年4月1日から同年6月30日まで)
(5)関係事業所
事業所の名称:デイサービスなかた田宮店
施設の所在地:徳島県徳島市北田宮一丁目1番4号
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成23年9月1日
(6)不正請求額:33,099,312円
(7)処分理由
・人員基準に従って,看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る 減算を実施せず満額の介護給付費を請求し受領した。
・ 介護報酬の加算(個別機能訓練加算,中重度者ケア体制加算 等)について,算定要件を満たしていないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
[匿名さん]
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
森介護事業所株式会社 代表取締役
【森志郎】もり しろう
徳島県板野郡藍住町矢上字原78番地5
(3)指定取消日
処分決定日:平成31年4月1日
指定取消効力発生日:平成31年4月30日
(4)関係事業所
名称:日和デイサービス
所在地:徳島県板野郡藍住町矢上字原190−1
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成28年6月1日
(5)処分理由
・ 運営基準に基づいて通所介護を提供していないにもかかわらず,事実と異なる介護給付費明細書を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
・人員基準に従って,介護職員や看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る減算を実施せず,満額の介護給付費を請求し受領した。
・県に提出した改善報告書において,実際の勤務状況と異なる勤務表を作成し,提出した。
・監査時に,役員が調査員に対して大声を発する等,県の調査を妨げた。
(6)不正請求額:20,434,598円
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
株式会社なかた 代表取締役
【中田寛】なかた ひろし
徳島県徳島市北島田町一丁目71番地の19
(3)指定の一部効力停止の内容
新規利用者の受入れ停止及び中重度者ケア体制加算の算定停止とする。
(4)指定の一部効力の停止の期間
3か月(平成31年4月1日から同年6月30日まで)
(5)関係事業所
事業所の名称:デイサービスなかた田宮店
施設の所在地:徳島県徳島市北田宮一丁目1番4号
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成23年9月1日
(6)不正請求額:33,099,312円
(7)処分理由
・人員基準に従って,看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る 減算を実施せず満額の介護給付費を請求し受領した。
・ 介護報酬の加算(個別機能訓練加算,中重度者ケア体制加算 等)について,算定要件を満たしていないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
[匿名さん]
どっちもバイトで皿洗いしかできへんやろww
県外で細々してるんでないん?万が一まだ地元におったら追放じゃわ
[匿名さん]
徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項の規定により、令和2年5月19日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定取消しを行いました。
処分対象事業者
1. 法人名 有限会社AU’S
2. 代表者 代表取締役 田中 陽
3. 所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6
対象事業所
事業所名称 あんしん福祉サービス徳島
所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6
サービスの種類 訪問介護
指定日 平成15年4月1日
行政処分の内容
1. 処分の内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し
指定取消日
令和2年5月19日
指定取消効力発生日
令和2年6月19日
行政処分の理由
(1)利用者7名について,サービス利用開始時から訪問介護計画を作成せずにサービス提供を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。
(2)サービス提供記録がないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
(3)サービス提供記録に記載のないサービスを提供したとして介護給付費を不正に請求し受領した。
(4)通院等乗降介助の届出をしていないにもかかわらず,利用者を訪問介護員が所有する自動車に乗せて通院等を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。
(5)同一の訪問介護員が,同日同時間帯に複数の利用者に対して同時にサービスを提供したとする,実際とは異なる虚偽の提供記録を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
(6)他事業所による居宅サービスが提供されている時間帯に,指定訪問介護を提供したとして,介護給付費を不正に請求し受領した。
(7)おおむね2時間未満の間隔で行った指定訪問介護について,所要時間を合算せず,介護給付費を不正に請求し受領した。
(8)サービス提供責任者による同行訪問等の算定要件を満たしていないにもかかわらず,初回加算を算定し,介護給付費を不正に請求し受領した。
(9)法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に,居宅介護サービス費用基準額と不合理な差額のある利用料を請求し受領した。
(10)利用者1名に対し,県の登録を受けないまま,無資格者による喀痰吸引を実施した。
不正請求額
3,489,207円
[匿名さん]
53
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
森介護事業所株式会社 代表取締役
【森志郎】もり しろう
徳島県板野郡藍住町矢上字原78番地5
(3)指定取消日
処分決定日:平成31年4月1日
指定取消効力発生日:平成31年4月30日
(4)関係事業所
名称:日和デイサービス
所在地:徳島県板野郡藍住町矢上字原190−1
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成28年6月1日
(5)処分理由
・ 運営基準に基づいて通所介護を提供していないにもかかわらず,事実と異なる介護給付費明細書を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
・人員基準に従って,介護職員や看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る減算を実施せず,満額の介護給付費を請求し受領した。
・県に提出した改善報告書において,実際の勤務状況と異なる勤務表を作成し,提出した。
・監査時に,役員が調査員に対して大声を発する等,県の調査を妨げた。
(6)不正請求額:20,434,598円
(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
株式会社なかた 代表取締役
【中田寛】なかた ひろし
徳島県徳島市北島田町一丁目71番地の19
(3)指定の一部効力停止の内容
新規利用者の受入れ停止及び中重度者ケア体制加算の算定停止とする。
(4)指定の一部効力の停止の期間
3か月(平成31年4月1日から同年6月30日まで)
(5)関係事業所
事業所の名称:デイサービスなかた田宮店
施設の所在地:徳島県徳島市北田宮一丁目1番4号
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成23年9月1日
(6)不正請求額:33,099,312円
(7)処分理由
・人員基準に従って,看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る 減算を実施せず満額の介護給付費を請求し受領した。
・ 介護報酬の加算(個別機能訓練加算,中重度者ケア体制加算 等)について,算定要件を満たしていないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。
[匿名さん]
自分で調べたらええんでないか?こいつらみたいに悪どい輩は少数レアやがおるぞ
[匿名さん]
もりしろう、なかたひろし、この犯罪者達は何してるのか?
今も害を撒き散らかしているんでしょう。
普通の神経では業界にはぜったいにいられません。
ホント、税金食い散らかしたこんな輩は一体何しているのか?
情報もとめます
皆で返金求めたいです
一生かけて償ってほしい
[匿名さん]
役所もめんどくさいからわざと見逃してるのかなと思う
不正請求だらけ
[匿名さん]