>>370
元警察官なら、刑事訴訟法は当然に勉強されてますよね?あれ、退官されたなら忘れましたか?(笑)まぁ、警察官でも刑事訴訟法と憲法第39条の関連までは知りませんわな〜(笑)逮捕・検察官送致したら、警察官の仕事は終わりですから(笑)一応、報道記事載せときますわ!
京都新聞 2015年12月03日 17時35分配信
三重県上野市(現伊賀市)のホテルで1997年に起きた強盗殺人事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は3日、殺人罪などの公訴時効を撤廃した2010年の改正刑事訴訟法が、施行時点で時効が成立していない過去の事件を適用対象にしたことを「合憲」とする初判断を示した。
その上で被告の男の上告を棄却。無期懲役とした一、二審判決が確定する。この事件は、法改正がなければ時効を迎えていた被告が初めて起訴されたケースだった。
判決理由で、10年の改正刑訴法について「犯行時点の違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更したわけではない」と指摘した。(共同通信)
意味、お分かりかな?(笑)