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2021/10/05 16:32
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NO.4884488

告発…
合計:
#355
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#3562016/05/09 18:44
>>0
19床なら15人は看護師が必要ですね

[匿名さん]

#3572016/05/15 18:42
>>345医療関係者であろうが醜い奴だ

[匿名さん]

#3582016/07/03 14:01
>>347
その通り

[匿名さん]

#359
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#3602016/07/04 18:35
>>359
具体的な病院名や個人名を書き込み根拠のない誹謗中傷する行為は、刑法第230条 名誉棄損罪・同法第233条前段 信用棄損罪・同法第233条後段 偽計業務妨害罪となる可能性があります。よって、安易な誹謗中傷の書き込みは慎むべきであるとご忠告致します。

[匿名さん]

#361
投稿者により削除されました

#3622016/07/06 21:21
西脇病院行けば養護になれる

[匿名さん]

#3632016/07/07 22:09
初石病院=細谷誠
筑波東病院=横山院長による虐待と廃人にする医療行為
警察は執念を燃やして欲しい。

[匿名さん]

#364
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#365
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#366
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#3672016/07/12 08:43
殺人事件は、時効撤廃なったの知らないの?時効はないんだよ。

[匿名さん]

#3682016/07/12 17:07
猫の虐待をすはるほんだ

[匿名さん]

#3692016/07/12 21:06
>>367
2010年の刑事訴訟法改正により、「法定刑の上限が死刑に当たる犯罪」の殺人罪・強盗致死傷罪・航空機強取等致死等については、時効が撤廃されております。また、憲法第39条の遡及処罰の禁止に関しては、2010年の法律改正前に公訴時効が成立したものに関しては遡及処罰の禁止が適用され、2010年の法律改正時に於いて公訴時効が成立していない事件に関しては遡及処罰の禁止に違反しないとの最高裁の判決(2015年12月3日 第一小法廷 桜井龍子裁判長)があります。よって、2010年4月27日時点で公訴時効が成立していない法廷刑の上限が死刑に当たる過去の犯罪の全てに付いて、時効が無くなりました。もちろん、法改正後に付いても法定刑の上限が死刑に当たる犯罪に付いては時効は存在しません。

[匿名さん]

#3702016/07/12 21:59
専門家ぶるな!法改定前の殺人事件は25年で時効。改定後は時効ナシだよ。殺人未遂は25年で時効。傷害は15年で時効だ。

よく法律上のこと書いているが、相当間違え沢山ある!


大怪我でやめたが、元警察官だ

[匿名さん]

#3712016/07/13 08:53
>>370
元警察官なら、刑事訴訟法は当然に勉強されてますよね?あれ、退官されたなら忘れましたか?(笑)まぁ、警察官でも刑事訴訟法と憲法第39条の関連までは知りませんわな〜(笑)逮捕・検察官送致したら、警察官の仕事は終わりですから(笑)一応、報道記事載せときますわ!

京都新聞 2015年12月03日 17時35分配信

三重県上野市(現伊賀市)のホテルで1997年に起きた強盗殺人事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は3日、殺人罪などの公訴時効を撤廃した2010年の改正刑事訴訟法が、施行時点で時効が成立していない過去の事件を適用対象にしたことを「合憲」とする初判断を示した。
 その上で被告の男の上告を棄却。無期懲役とした一、二審判決が確定する。この事件は、法改正がなければ時効を迎えていた被告が初めて起訴されたケースだった。
 判決理由で、10年の改正刑訴法について「犯行時点の違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更したわけではない」と指摘した。(共同通信)

意味、お分かりかな?(笑)

[匿名さん]

#3722016/07/13 09:38
動物病院の実態
捨て猫を虐待目的する
ほんだ動物病院

[匿名さん]

#3732016/07/13 18:20
しつこい人間だ

[匿名さん]

#3742016/07/13 18:22
新聞までのせなきゃいいのにな。一言多いってやつだな。女だな。

[匿名さん]

#3752016/07/13 20:34
>>374
残念でした〜(笑)

[匿名さん]

#3762016/07/14 02:29
>>370
>>371の解説で、御納得頂けましたか?私は、別に法律の専門家でもなく、ただの一般市民ですよ。
自称元警察官として、2010年の時効撤廃に関する改正刑事訴訟法に関しての反論があれば、是非ともお伺いしたいものです!最高裁の判決文を覆すだけの反論、お待ち申し上げます!
警察官の職務は、刑事訴訟法・警察官職務執行法に基づく刑事事件の捜査及び被疑者の逮捕(現行犯及び裁判所の令状発布に基づく通常逮捕)・裁判所の令状発布に基づく捜索差押許可状に基づく捜索・被疑者の犯罪に対する取り調べ及び調書作成・捜査に基づく犯罪内容に対する検察官送致(身柄付送致及び在宅送致)までと当方は解釈しておりますが、間違いがあれば御指摘をお願い致します。

[匿名さん]

#3772016/07/14 14:10
猫を殺したほんだ動物病院

[匿名さん]

#3782016/07/14 17:11
本当にしつこい、弁護士だね。

[匿名さん]

#3792016/07/15 17:48
いっぱい投稿してくれて、参考になっています。自分は、裁判なるものに目撃者として最後まで出たことがあります。刑法第何条何々により…とかいうのは、裁判官で、弁護士はそういう発言をすることありませんでした。

警察官も逮捕の時、通行者を殴った傷害の疑いで現行犯逮捕します。って、言って手錠をした(それは見えなかった)と聞きました。

本当に、自身が裁判起こすなどで、弁護士に関わったり、裁判所や裁判官、検察官に関わればそんなこと言えないと思いました。何々罪とか決めるのは裁判官。

[匿名さん]

#3802016/07/15 19:01
>>371
最高裁判所の裁判例情報検索により、以下判決文の全文を記載致します。

平成26年(あ)第749号 強盗殺人被告事件 平成27年12月3日 第一小法廷判決
主 文 本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。
理 由 1 弁護人荻上泰男の上告趣意のうち,規定違憲をいう点について (1) 本件は,平成9年4月13日に行われた強盗殺人の事案であり,本件行為時から15年以上経過後の平成25年2月22日に起訴された。これは,本件が,「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号。平成17年1月1日施行。以下「平成16年改正法」という。)施行前に犯した「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」に該当し,公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号。平成22年4月27日施行。以下「本法」という。)施行の際には,平成16年改正法附則3条2項により同法による改正前の刑訴法250条が適用された場合の公訴時効期間15年が未だ経過しておらず,その公訴時効が完成していないから,本法附則3条2項により,本法による改正後の刑訴法250条1項が適用され,公訴時効の対象とならない罪に当たるとされたことによる。 (2) 所論は,本法附則3条2項は,本法施行前に行われた罪であっても,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしている点において,遡及処罰を禁止した憲法39条及び適正手続を保障した憲法31条に違反すると主張する。

[匿名さん]

#3812016/07/15 19:02
>>380
続き
(3) そこで検討すると,公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものについて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していない罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものであるから,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。 したがって,刑訴法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法の適用範囲に関する経過措置として,平成16年改正法附則3条2項の規定にかかわらず,同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨に反するとも認められない。このように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和23年(れ)第2124号同25年4月26日大法廷判決・刑集4巻4号700頁,最高裁昭和29年(あ)第215号同30年6月1日大法廷判決・刑集9巻7号1103頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない。 2 その余の上告趣意について 同弁護人のその余の上告趣意は,量刑に関する事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

[匿名さん]

#3822016/07/15 19:04
>>381
続き

3 よって,刑訴法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 大谷直人 裁判官 小池 裕)

以上

[匿名さん]

#3832016/07/19 10:07
>>379
ちなみに、警察は犯罪に関して被疑者の身柄を拘束し(または在宅にて)捜査を行い、取り調べし調書を作成し犯罪を裏付けする証拠と共に犯罪容疑に付いて検察官送致します。
もちろん、犯罪が現認された場合は現行犯による逮捕、現認されてない場合は内偵し証拠固めした上で裁判所に通常逮捕令状及び捜索差押許可状の発布を請求し、令状発布を以て被疑者の逮捕や捜索を行います。
各種令状は簡易裁判所や地方裁判所に勤務する裁判官から当番制により24時間体制で受付されております。
検察官は、警察から送致された被疑者に付いて再度取り調べや捜査を行い、犯罪事実に付いて起訴(公判請求・略式)又は不起訴(嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予)の判断が下され、公判請求された事案が公開裁判となります。

[匿名さん]

#3842016/07/20 23:40
うざっ(‾▽‾;)

[匿名さん]

#3852016/07/21 00:13
要するに捜査権があるのは警察だけですかね?
逮捕権は一般市民もあるんですよね?

[匿名さん]

#3862016/07/21 02:48
しつけぇんだよ読んでねーよ!

[匿名さん]

#3872016/07/21 02:51
病院・医師版に何のカンケーあんだよ

[匿名さん]

#3882016/07/21 06:42
>>385
現行犯・準現行犯であれば、私人逮捕は可能です。(刑事訴訟法第213条)その場合、逮捕した旨を被疑者に告知して、速やかに司法警察職員に引き渡して下さい。

[匿名さん]

#3892016/07/21 10:09
>>388マジレスありがとうございます!WWW

[匿名さん]

#3902016/08/04 20:20
岩井整形外科内科病院

医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科内科病院
東京都江戸川区南小岩8-17-2 TEL:03-5694-6211

湯澤洋平副院長の手術を受けたら、術前まで動いていた足が動かなくなりました。

[岩井整形外科内科◆M2EyMWM0]

#3912016/08/04 22:06
>>390
アウト、訴訟でもしろ

[匿名さん]

#3922016/08/04 22:12
>>390
具体的な病院名や個人名を書き込み根拠のない誹謗中傷する行為は、刑法第230条 名誉棄損罪・同法第233条前段 信用棄損罪・同法第233条後段 偽計業務妨害罪となる可能性があります。よって、安易な誹謗中傷の書き込みは慎むべきであるとご忠告致します。

[匿名さん]

#3932016/08/09 17:15
パチンコ・パチスロのスレでアホ丸出し
ハッテン場スレを見れば変態だし
各地を転々とまわり女性になり男性にもなり
成り済ましをしてるアホ
完全に頭がイカレポンチ
若い人には通じないか(笑)

[匿名さん]

#3942016/08/13 21:22
名前変えてあちこちレスしてるが嘘がバレバレ

[匿名さん]

#395
この投稿は削除されました

#3962016/08/19 20:23
やっぱり消されたね

[匿名さん]

#397
この投稿は削除されました

#3982016/08/22 02:11
>>385
ちなみに、一般的な犯罪では検察官・司法警察員に関しては、逮捕捜査権が付与されております。また、特別司法警察員として自衛隊警務官・海上保安官・労働基準監督官・麻薬取締官なども捜査権限が付与されております。

[匿名さん]

#399
この投稿は削除されました

#4002016/08/22 12:30
>>399
だだの誹謗中傷行為です。人間としての見識を疑いますね…

[匿名さん]

#4012016/08/22 12:38
>>399
高々レントゲンのバカだろ?
スイッチマンなんて医者やナースより身分の三下君です。

[匿名さん]

#4022016/08/22 12:42
>>397セクハラにパワハラですか?

KWSK!!

[匿名さん]

#4032016/08/22 15:41
矢口

保険ごまかしてる

[匿名さん]

#4042016/08/22 20:59
佐々木栄作は殺人者の医者です私が殺されたら 佐々木栄作が犯人だと思ってください

[匿名さん]


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