消費者庁は22日、大手IT企業「GMOインターネット」が提供するインターネット接続サービスが、特定の期間中にサービスを申し込んだ場合に限って、料金を無料にすると宣伝しているにもかかわらず、実際は期間が過ぎても無料にしていたのは、景品表示法に違反するとして再発防止を求めて措置命令を行った。
景品表示法に違反する不当表示を行っていたのは、東京・渋谷区の「GMOインターネット」(熊谷正寿代表取締役)。
消費者庁によると、GMOインターネットは2015年9月以降、自社のウェブサイトで、「今なら最大6カ月間無料!!」などの宣伝文句で、同社が提供するインターネット接続サービスを表示期間中に申し込むと、月額料金を最大6カ月間無料にするというキャンペーンを展開。
しかし実際にはキャンペーンは2016年2月25日まで毎月続いていて、表示期間後に申し込んでも月額料金の無料は受けられたという。
消費者庁は、一般消費者に誤認を与える不当表示にあたるとして、景品表示法に基づいて、再発防止を求めて措置命令を出した。
【日時】2017年03月22日(水) 16:43
【提供】ハザードラボ