元祖のリスト作成者は、ストキャバがストリップ劇場であるとクレームを
つけた者は完璧に論破している。
したがって、ストキャバ十三、九条、関西ニューアートが入っている
>>211
のリストは誤りである。
>この場合、所轄の生活安全課から指導が入り従わなければ摘発・・・
>文脈から判断して、3号営業を廃業して無届の場合ってことなんでしょうが・・・。
>無届の場合、原則として指導は入りません。管轄外ですから、いきなり摘発されます。
真っ赤な嘘、嘘をつくな。 これまた現場でありました。
>そして再開するのも自由です、直ぐに再摘発されますけどねw
>何故、劇場の摘発が殆どの場合は公然猥褻なのか理解してないようですね。
>性風俗関連特殊営業で指導が入って従わなければ、まず風適法違反となる訳です。
これまた真っ赤な嘘、現実にはあるんだよ。
>でも風適法違反の場合は罪として非常に小さいものなんですよ。
>扱いだって略式起訴で即決罰金とかが殆ど、行政処分も大したこと無い。
>だからこそ、それより遥かに思い罪である公然猥褻にもっていく訳です。
>公然猥褻なら絶対に起訴で有罪(懲役、執行猶予含む)にもっていける。
>だからスト摘発は公然猥褻を適用するし、行政処分も今では最大の240日を引き出せる。
それはあんたの推論に過ぎない。あんたの単なる思い込み。
現場はそうは動いていない。
>十三が公然猥褻で有罪、行政処分が240日だったことは3号営業の証明でもあります。
>スト劇場以外、公然猥褻の有罪確定後に240日もの行政処分が出て同じ屋号と形態で再開するものなど殆どありません。
あんた何も知らないのによく書けるな。呆れた。
>九条のパンツ着用も公然猥褻で摘発されない為の防衛と見えました。
あれはな、某事件が関係している。あんた裏事情を何も知らないじゃん。