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🐧 旭川市雑談


No.9409147
合計:
#58
ー『加害者にも未来がある』ー

少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明

現行の少年法は有効に機能している上,
公職選挙法の選挙年齢と少年法の適用年齢は
全く異なる立法趣旨にたつものである。
かえって少年法の適用年齢を安易に引下げたならば,
少年の更生と立ち直りの機会を奪い,
有効に機能している現行の少年法の制度に悪影響を与えるものである。
よって,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するものである。

2015(平成27)年6月26日
旭川弁護士会 会長 金 昌宏


[ 匿名さん ]
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