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No.11366114
合計:
#418

>ではこちらをどうぞ笑
>【3人分のホテル代を受け取ることは、売春防止法に違反するものではありません。そもそも、ホテル代は、性行為に対する対価ではないので、「売春」にもあたらないでしょう。】
>と弁護士の先生が書いております笑

そこは枝葉の話しなので、論点である
>それは【金銭のやりとりが売春に該当するか?】で【ホテル代を負担してもらう事が金銭のやりとりに該当するのか?】では無いですね
>質問返しでごまかしてないで、ホテル代を負担してもらう事が金銭のやりとりに該当するのか反論をどうぞ
の反論をどうぞ

論点ずらしてごまかして逃げるのは通じないといいかげん学習したら?笑


[ 匿名さん ]
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