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No.5922047
合計:
#800
公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘する行為(1号)
公衆の目にふれるような方法で客待ちをし又は広告その他これに類似するような方法により
売春の相手方となるように誘引する行為を禁止し
6月以下の懲役、1万円以下の罰金とするとしています。

出会い系サイトを利用しての売春勧誘行為は、売春防止法5条に抵触しますので
立派な犯罪になりますし、現に逮捕事例もあります。


[ 匿名さん ]
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