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No.12004331
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2024/03/18 22:01
起訴された事実について、起訴後に取調べを行うことは原則として許されません。ただし、被告人が任意に取調べに応じる場合や、取調べが被告人の防御権を実質的に侵害しないよう最小限度にとどめられる場合など、例外的な場合には許されることがあります。
起訴後であっても、余罪については刑訴法198条を根拠に適法に取り調べることができるとされています。ただし、起訴後は被告人として十分な防御活動を行う必要があります。この防御活動を妨げるような余罪取り調べは許されません。
[ 匿名さん ]
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