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📿 創価学会


No.8981323
#433
■ 警察が協力して作り上げた違法産業 − パチンコ

>>431
「一時の娯楽に供する物を賭けた」とは、「タイガースが今夜負けたら飯を奢るぞ」というようなもので、
金銭が絡まないことがこの法律の一般的な解釈だそうです。つまり、賭博であってもモノが景品の場合はこの
法律の「一時の娯楽」として扱われますから、獲得した「玉」や「メダル」を景品と交換するパチンコは賭博
ではないという理屈が成り立ちます。しかし、この日本でパチンコから得た景品をそのまま持ち帰る客がいる
としたら、よほどの浮世離れした変人でしょう。東京ではパチンコの換金所はパチンコ店から多少離れたところ
にありますが、大阪では隣接しているケースが稀ではありません。こうした明らかな賭博行為が堂々と”合法的”
に営まれているのは、風営法という法律のおかげです。


[ 匿名さん ]
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