爆サイ.com 北海道版

👥 ニート・生活保護


No.4589070
#160
>>158
第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

つまり、生活を営む権利を有するということは保障するということではない。

しかも対象は日本国民。


[ 匿名さん ]
TOP