爆サイ.com 北海道版

👥 ニート・生活保護


No.4589070
#167
第27条
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

つまり働く権利があるということなので国家は勤労の機会を提供する義務を負う、なので職安がある。


[ 匿名さん ]
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