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🏩 ストリップ劇場


No.9628823
合計:
#434
最近ストリップの違法性に関して理解していない輩が増えてきたね。
もう知り尽くされていると思うけど、日本においては最高裁判所において、ストリップ劇場で陰部を露出する行為が刑法174条に規定する公然猥褻の行為に当たると結論付けている。
詳しくは幾つも出ている最高裁判決、特に一番最後に最高裁判決の下された昭和30年7月1日決定(刑集9巻9号1769頁)を参考にしてね。

この最高裁判決以降は現在に至るまでストリップ劇場が多数摘発されているが裁判として最高裁まで持ち込まれた事例は無く、一条さゆり裁判を始めもうストリップは公然猥褻に該当して違法だという事実が最高裁で確定しているという理由で上告は全て棄却されている。

もしストリップは違法ではないと考える人がいるならぜひ久しぶりに裁判を起こして欲しい。
今なら当時とは社会情勢が大きく変わっているから裁判で違う判決が出るかもしれない。


[ 匿名さん ]
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