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🤡 北海道パチンコ・スロット店


No.9646495
合計:
#846
>>844
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。
インターネットやSNSは、不特定多数が目にする可能性が高いため、「公然」の要件に該当する。この時、アクセス数の少ないブログだったり、鍵つきのアカウントだったりしても、「公然」とみなされることが一般的です

宜しいでしょうか?というわけで通報させて頂きます 


[ 匿名さん ]
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