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👾 パチンコ全国


No.8130205
#527
>>522
改正法施行後は、都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者に罰則を適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。パチンコホールの場合は、遊技フロアで喫煙者を見つけた場合に、当該人に喫煙の中止または遊技フロアからの退出を求める努力義務が課せられることになる。


[ 匿名さん ]
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