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🩺 病院・医師全国


No.6195878
合計:
#118
>>116
1、診療録(いわゆるカルテのことです)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。

2、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。

3、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。

4、保存期間の始期については、3以外は特に明文はありませんが、一般的には3と同様に診察の完了日と考えられているようです。


[ 匿名さん ]
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