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🩺 病院・医師総合


No.6195878
合計:
#121
>>120
法定保存期間を過ぎたカルテの保存は各病院の裁量で決められますから、廃棄されていれば開示は不可能になります。また、厚生労働省は以下の指針を出しています。

平成15年9月12日(平成22年9月12日改正)厚生労働省医政局医事課が発令した「診療情報の提供等に関する指針」では、7条1項で診療情報の開示に関する原則を以下のとおり規定しています。
 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
そして、医療従事者等が開示を拒否できる場合として、8条に以下の理由が具体例を付して挙げられています。
①診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
②診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
また、7条3項では、申立ての理由を尋ねることは不適切である、とし、7条4項では、その費用は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない(平成22年9月12日改正)とされています。

そして、日本医師会でもこれに対応して、平成14年10月「診療情報の提供に関する指針(第2版)」を定め、「日本医師会のすべての会員は、この目的を達成するために、この指針の趣旨に沿って患者に診療情報を提供する」とし、3条の3で「医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。」と定めています。
なお、開示拒否理由として、厚労省指針の上記理由の他、日本医師会指針では、「診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき」(3条の8)が付加されています。


[ 匿名さん ]
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