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🩺 病院・医師全国


No.6296982
#30
>>28
Q、看護師が投薬(普通感冒など簡易な疾患のみに対して)することや,より高度な医療機関への紹介状(診療情報提供書)を作成することは,どのような法令に抵触するのでしょうか。ご教示下さい。

A、看護師の業務は保健師助産師看護師法(保助看法)第5条により,「療養上の世話」と「診療の補助」に大別されています。
「療養上の世話」については,医師の指示がない限りは,原則として看護師が独立した業務として行えます。「診療の補助」については,医師の指示を受けることを正当業務の要件としています。それは診療の補助が,医師の指示により医療行為の補助を行うことであるからです。また,保助看法第37条に,「保健師,助産師,看護師又は准看護師は,主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか,診療機械を使用し,医薬品を授与し,医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」とあり,診療の補助を看護師が単独では行えない行為と定めています。
この診療の補助の範囲については,看護師が医師の指示により医療行為の補助を行うにしても,すべての医療行為を行えるわけではありません。医療行為には,医師が常に自ら行わなければならないほど高度に危険な行為(絶対的医行為)と,看護師等,他の医療従事者の能力を考慮した医師の指示に基づいてゆだねられる行為(相対的医行為)があり,後者が診療の補助となるわけです。したがって,保助看法第5条の看護師の診療の補助も,その業務範囲内の行為に限られることになります。
このようなことから,看護師の業務は,単独でできる「療養上の世話」なのか,医師の指示に基づく「診療の補助」の範囲なのか,あるいは「診療の補助」の範囲を超え,医師の指示があっても行えない行為なのか,にわけて法の適用を考える必要があります。


[ 匿名さん ]
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