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🩺 病院・医師総合


No.7176663
合計:
#39
>>38
厚生労働省が2014年に送付した「医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱」では以下のように定め、32時間以上勤務しているかどうかが常勤と非常勤の線引きだと定めている。
ただし、この通達内容はあくまで立ち入り調査において各病院の必要医師数をカウントする上での方針であり、上記とは別のルールで常勤・非常勤の線引きを行っている医療機関もある。

コピペ程度なら猿でも出来るよね?


[ 匿名さん ]
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