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No.11846238
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#923
>>880
消費者保護みたいな法律で何とかなるんかねー?

訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日 (書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除 が可能となる制度です。fdma>クーリングオフ制度とは?


これは違うかもしれんけど、何か法律もあるんではー(適当)


[ 匿名さん ]
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